遺産相続手続 2008.2.03
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相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が受け継ぐことです。
誰かが亡くなると相続が発生します。
受け継ぐ財産は資産だけでなく、負債も一緒に受け継ぐことになります。
相続が開始したらまずは被相続人(亡くなった人)が遺言書などを残していないか探す必要があります
遺言書があれば、相続財産は原則、遺言書のとおりに分けられます。
遺言書がなければ、どのように相続財産をわけるか相続人の全員で話し合って、決めることになります。
また、遺言書が見つかった場合に、それが公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所で検認という手続をしてもらわなければなりません
封印してある遺言書は勝手に開封することはできません次に、誰が相続人なのか確定するために被相続人の戸籍謄本類を集める必要があります
この戸籍謄本類は被相続人の生まれてから死亡するまでのつながった戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、などをすべて集める必要があります。
そして、相続財産を分けるためには、その前提としてどのような相続財産があるのか調査する必要があります。
プラスの財産だけでなく、借金などの負債についても、もちろん調べる必要があります
どんな場合でも必ず相続しないといけないわけではありません
相続財産を調査した結果、資産よりも負債のほうが多い場合に、それらを相続したくないときには、家庭裁判所に相続放棄を申述べることもできます
ただし、相続放棄の手続は必ず、家庭裁判所にしなければいけません。
また、この手続は、自己のために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内にしなければいけません。
ただ、事情によりどうしても3ヶ月以内に放棄するかどうかきめられないときや、相続人が事業を営んでいて、負債などが多くて、相続財産の調査が期間内に終わらないような場合は、家庭裁判所の許可をもらって、その期間を伸長(延長)してもらうことも出来ます
相続するのであれば、3ヶ月以内に相続放棄などの手続を何もしなければ、単純承認といって、相続したことになります。
この単純承認は何もしないときだけでなく、相続財産の1部や全部を売却するなど処分したときや、相続財産の1部を隠したり、消費したりしたときも単純承認したものとみなされます。
相続放棄をするとその相続人ははじめから、相続人でなかったものとみなされ、次の順位の人が相続人になります。
また、相続放棄は相続放棄したい1人1人の人が、する必要があります。
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相続人が1人だけでなく、2人以上いる場合には、相続財産をどのように分けるかという問題が生じます。
相続人が何人かいるときは相続遺産はそれぞれの相続人の共有(みんなのもの)になっていますので、その財産を各相続人のものにするために遺産を分割(分けること)します
遺産の分割は原則として遺言があれば遺言のとおりに分割し、遺言がなければ法定相続分(民法で決まっている)にしたがって分割しますが、相続人みんなで話し合って相続人すべての同意があれば、どのように分割してもかまいません
どの遺産を誰がどういう割合でどのように分けるかを決めるために相続人間で話し合うことを遺産分割協議といいます
遺産分割の協議は遠方に住んでいる場合など、必ずしも全員集まってする必要はなく、分割の原案を作って、電話、FAX、郵送などの方法で個々持ち回って同意を求めて成立させることもできます相続人の中に未成年者がいるときは親権者が法定代理人として協議しますが、親権者もまたその相続についての相続人であるときは、親と子の利益が対立する(親が自分の相続分の他に、子どもの相続分まで自分の好きなようにできてしまう)ので家庭裁判所に特別代理人というのを選任してもらいます
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遺産分割協議書は後に争いにならないように作成するものですから記述内容は正確に記入しなければなりません
遺産分割の協議が成立したとき必ずしも作成する必要はありませんが、協議書を作成しておくと、遺産分割協議の合意が相続人間できちんと成立したことを証明する有力な資料になります
遺産分割協議書についての、作成のルールは特にありません
縦書きでも横書きでもかまいません
タイトルは「遺産分割協議書」「合意書」などどんな名称でもかまいません
誰の相続なのか被相続人の氏名、最後の住所、死亡年月日などで特定します
相続人の住所は住民票に記載されたとおりに書きます
相続人全員の印鑑登録された実印の押印が必要です遺産分割協議書には印鑑証明書を添付するのが通例です
遺産分割協議書を作成する場合にはその合意の内容を具体的かつ正確に記載し、その真正を担保するために、当事者がそれぞれ署名または記名し、印鑑登録をした実印で押印します
協議書が2枚以上になる場合、それが1つの書面でありかつ、その順序で綴られたものであることを証明し、あとから、抜き差しできないように、両ページにまたがって契印を押します
遺産分割協議書は相続人の人数分作成するかまたは相続人の代表者が原本を保管し他の相続人はそのコピーを保管します
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遺産分割協議書
被相続人の表示
本籍 埼玉県○○
最後の住所 埼玉県○○
被相続人氏名 ●●●●
相続開始の日 年 月 日
相続人の表示
後記相続人署名欄記載のとおり
平成 年 月 日●●●●の死亡により共同相続人○○ ○○、△△△△、はつぎのとおり被相続人●●●●の遺産を相続した
1.相続人 ○○ ○○は次の遺産を取得する
(1)埼玉県○○
宅地210u
(2)同所同番地 家屋番号9番
木造瓦葺2階建 居宅 床面積130u
(3)上記居宅内にある家財一式
(4)有価証券
○○株式会社 株式 株式数 2000株
(5)現預金
○○銀行東京支店 普通預金 口座番号
2.相続人△△△△は次の遺産を取得する
○○銀行東京支店 定期預金 口座番号
3.上のとおり分割された遺産のほか、将来何らかの遺産が発見されたときは、当該遺産については相続人全員により別途協議を行うものとする。
以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この遺産分割協議書2通を作成して、署名押印し、各自1通ずつを保有する。
平成 年 月 日
相続人 本籍 埼玉県○○
住所 埼玉県○○
妻
相続人 本籍 東京都○○
住所 東京都○○
長男
相続人 本籍 東京都○○
住所 東京都○○
長女
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遺産分割協議書作成後にあらたな相続財産が見つかったとき
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遺産分割協議書作成後に新しく相続財産が見つかった場合にはあらかじめ誰が取得するかを決めておくことをおすすめします
取決めがない場合は、あらたにその財産について分割協議をし、その財産についての遺産分割協議書を作成し、かつ前になした分割協議は有効であることを相続人全員で確認する旨の条項をいれておきます
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銀行預金は銀行が預金者の死亡を知ると一部相続人が勝手に預金を引き出せないように、預金の引き出しができなくなります
遺言があれば、その遺言で指定された人に支払われ、遺産分割協議が成立していれば、指定された相続人に支払われます。
預金を解約したり、名義変更するためには一般に下記のような書類が必要になりますが、遺言、分割協議の有無や金融機関によっても多少ちがいます
誰がその預金を取得するかを記載した遺産分割協議書または相続人全員の承諾書
被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡するまでのつながった戸籍謄本や改正原戸籍等
相続人の戸籍謄本
銀行の所定の死亡届、
相続人全員の記名、捺印のある相続預金払戻請求書
相続人全員の記名、捺印のある相続預金領収書
相続人全員の印鑑証明書
銀行が預金者の死亡を知った場合には、その預金は、相続人に対して支払われることになります。遺言が存在すれば、その遺言で指定された人に支払われ、相続人間で遺産分割協議が成立していれば、指定された相続人に支払われます。 遺言がなく、遺産分割協議も成立していないときに、相続人の一人が預金について法定相続分(自分の分についてだけ)の払戻しを請求した場合、銀行では、遺産分割前に相続預金を支払うときの手続は、遺言がないことを確認のうえ、相続人全員の連署のある書類を要求のうえ取り扱うのが原則です。
○銀行では遺言の有無、相続人の欠格・廃除、遺贈などを調査できない
○相続人のトラブルに銀行が巻き込まれることを回避したい。
○銀行が被相続人の戸籍謄本で相続人全員の法定相続分を確認することも簡単ではないので、全員の連署のある書類を要求する
○家族名義の預金についても、被相続人のものかどうか争いが生じることがある。
などがその理由と言われています。
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