遺留分について家族が相続でもめたときは弁護士に相談すると解決

家族や親族が亡くなった場合、しばしば問題になるのが遺産相続です。
家族が相続でもめたとき、弁護士に相談すると解決する場合も多いですが、まず最初に確認しなければならないことは、遺言書があるかどうかです。
遺言書が存在しない場合は、民法の定める法定相続人が相続します。民法では、亡くなった方(つまり、被相続人)の配偶者は常に相続人となります。配偶者は、次の順位者とともに民法の定める相続割合で遺産を相続します。
まず、直系卑属である子供が第1順位者で、配偶者が2分の1を、子供全員で残りの2分の1を相続します。子供がいないが孫がいる場合は、孫全員で2分の1を相続します。
次に、子供も孫もいない場合は、直系尊属である被相続人の父母が第2順位者で、配偶者が3分の2を、父母で残りの3分の1を相続します。
そして、直系卑属も尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第3順位者で、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹で残りの4分の1を相続します。
しかし、遺言書が存在する場合は、民法の法定相続人よりも優先して、相続がなされなければなりません。
遺言者の作成にあたって、生前に家族協議などで合意がされていれば良いですが、そうでないケースがしばしばあります。例えば、公正証書による遺言書であれば、法的な要件は満たしていますが、自筆の場合は無効になる場合があり、家族が相続でもめたときのケースとして少なくありません。自筆の場合はあらかじめ弁護士に相談すると解決できます。
しかし、法的な要件は満たしていても、法定相続人でない人間が相続を1人占めするような内容が遺言書に書かれている場合、問題になる可能性があります。
ここで、遺留分と言って、法定相続人に一定の相続分を保障する権利があります。これによって、相続がないために相続人の生活などに不利益が生じることを避けることができます。
遺留分の分割割合は、配偶者と直系卑属である子供の両方またはいずれかがいる場合は相続財産の2分の1です。いずれもいない場合で直系尊属である父あるいは母がいる場合は3分の1です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。
権利を行使するためには、遺留分減殺請求、つまり、遺留分を侵害されている法定相続人が侵害している受遺者(遺言書に明記されている相続人)に対して、遺留分の請求を行なう必要があります。
遺留分減殺請求は、遺留分の存在を知ってから1年以内に請求しなければなりません。
被相続人が突然、逝去される場合もありますので、家族が相続でもめたときは、すみやかに弁護士に相談すると解決が早いです。