遺産相続手続、遺産分割協議書作成は行政書士 加藤昌宏事務所へ


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遺産分割


遺言がない場合は相続人全員で話し合いがまとまれば、原則としてどのようなわけかたでもかまいません
法定相続分は法律の決めた分け方の基準ですが、これにとらわれる必要もありません

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて遺産分割をします
 
1度作成した遺産分割協議書は原則としてやり直しができないのでよく話あってから作成しましょう

遺産分割協議は、相続開始後ならいつでもできます

必ずしも相続人全員が集まって協議をする必要はなく、書面持ち回りなどの方法でもでもかまいません

協議は相続人全員の意思の一致によって成立します。

相続人であるかどうかの地位に疑問のある人をのぞいた分割協議は、後日その人が相続人に確定すると無効になってしまいます

未成年者がいる場合は

未成年者には法律行為能力がないので、法定代理人が必要です
原則として親権者が代理人になりますが、相続の場合、親権者も相続人であることが多いです。そうなると家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります
相続人に未成年者がいる場合、基本的には法定代理人(父または母)
が遺産分割協議書、相続税の申告書に署名押印することになります。
この場合、仮に父親が死亡して相続人が母親と未成年の子供だとすると、母親(子供の親権者)は子供と利益が反するので、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出なければなりませんから注意が必要です。
なお、特別代理人の選任をしないまま親権者が子供を代理して行った行為は無権代理行為になります



特別受益とは

相続人が贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人と公平になるようにその分を相続分から差し引く制度です

特別受益になる贈与とは、婚姻・養子縁組のための贈与(持参金、新居の費用、道具類)や生計の資本として贈与を受けた場合などです

遺贈とは遺言によって財産をもらうことです


寄与分とは

寄与分とは、被相続人の生前、その財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人にほかの相続人よりも多く相続財産があたえられるものです。

寄与分を認めるかどうかは、相続人間の協議で決めます

協議が不調のときは家庭裁判所できめてもらいます

寄与分は相続財産の中には入れずに計算して分割するので、寄与分権者は自分の相続分の他に寄与分も受け取れることになります

寄与分が認められるのは、事業を手伝っていたとか病気の相続人を長年にわたり看病していた場合などです。
ただし、寄与分は相続人に与えられるものなので、相続人の配偶者などには認められません


調停・審判

相続人間で話し合ってもまとまらないで遺産分割協議書が作成できないときは家庭裁判所に調停を申し立てます

調停で話し合いがつけば調停調書が作成されます
調停調書は判決と同じ効力があるので、登記申請や強制執行ができます

調停でも決着がつかない場合は審判の手続をとり家庭裁判所に決定してもらいます





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