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遺言がない場合は相続人全員で話し合いがまとまれば、原則としてどのようなわけかたでもかまいません
法定相続分は法律の決めた分け方の基準ですが、これにとらわれる必要もありません
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて遺産分割をします
1度作成した遺産分割協議書は原則としてやり直しができないのでよく話あってから作成しましょう
遺産分割協議は、相続開始後ならいつでもできます
必ずしも相続人全員が集まって協議をする必要はなく、書面持ち回りなどの方法でもでもかまいません
協議は相続人全員の意思の一致によって成立します。
相続人であるかどうかの地位に疑問のある人をのぞいた分割協議は、後日その人が相続人に確定すると無効になってしまいます
未成年者がいる場合は
未成年者には法律行為能力がないので、法定代理人が必要です
原則として親権者が代理人になりますが、相続の場合、親権者も相続人であることが多いです。そうなると家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります
相続人に未成年者がいる場合、基本的には法定代理人(父または母)
が遺産分割協議書、相続税の申告書に署名押印することになります。
この場合、仮に父親が死亡して相続人が母親と未成年の子供だとすると、母親(子供の親権者)は子供と利益が反するので、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出なければなりませんから注意が必要です。
なお、特別代理人の選任をしないまま親権者が子供を代理して行った行為は無権代理行為になります
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