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相続放棄


借金などの負債が相続財産よりも多いときは相続しないことができます。これを相続の放棄といいます
これに対して財産を受け継ぐことを相続の承認といいます

プラスの財産だけ相続して借金は相続しないということはできません

相続の放棄は、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出して行います

放棄が受理されると相続放棄申述受理証明書が交付されます

3ヶ月以内に相続があったことを知りながら相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされます

相続放棄の申述は放棄したい相続人のそれぞれがする必要があります

相続の放棄をするとその者は、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます

1度した相続放棄は詐欺や脅迫などがあったときをのぞいて原則、取り消すことが出来ません

相続放棄したときは、代襲相続はありませんので放棄した子が相続人にはなりません

相続放棄をするのは借金が多いので相続放棄して債権者に対抗するためです

ただ単に他の相続人に自分の相続分を譲りたいときは、相続放棄でなく遺産分割協議書を作成して自分の相続分をなしにして署名、押印すればOKです

    

限定承認
借金もあるが、相続財産とどちらが多いかすぐにわからないときは、限定承認というのををすることもできます

相続した財産を限度として借金などの債務を負担します
もし負債のほうが相続財産よりも多かった場合は相続財産の範囲で清算すれば、それ以上は支払う義務はありません

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません

限定承認をした場合、相続財産の調査に時間かかればさらに3ヶ月の期間を伸ばしてもらえるよう家庭裁判所に請求できます

限定承認は、共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に申し立てないと認められません

相続人が限定承認をするときは3ヶ月の期間内に財産目録を作成して家庭裁判所に申し立てます






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   第四章 相続の承認及び放棄
    第一節 総則
(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第916条  相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

第917条  相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
(相続財産の管理)

第918条  相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
2  家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3  第27条 から第29条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

第919条  相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2  前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3  前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4  第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
    第二節 相続の承認
     第一款 単純承認
(単純承認の効力)

第920条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)

第921条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第915条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
     第二款 限定承認
(限定承認)

第922条  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)

第923条  相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(限定承認の方式)

第924条  相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
(限定承認をしたときの権利義務)

第925条  相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
(限定承認者による管理)

第926条  限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2  第645条 、第646条 、第650条第一項 及び第二項 並びに第918条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)

第927条  限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2  第79条第二項 及び第三項 の規定は、前項の場合について準用する。
(公告期間満了前の弁済の拒絶)

第928条  限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
(公告期間満了後の弁済)

第929条  第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
(期限前の債務等の弁済)

第930条  限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2  条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
(受遺者に対する弁済)

第931条  限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
(弁済のための相続財産の換価)

第932条  前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)

第933条  相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第二項 の規定を準用する。
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)

第934条  限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2  前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3  第724条 の規定は、前二項の場合について準用する。
(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)

第935条  第927条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)

第936条  相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2  前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3  第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)

第937条  限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
    第三節 相続の放棄
(相続の放棄の方式)

第938条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)

第939条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)

第940条  相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2  第645条 、第640六条 、第650条第一 及び第二項 並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
   第五章 財産分離
(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)

第941条  相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2  家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
(財産分離の効力)

第942条  財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
(財産分離の請求後の相続財産の管理)

第943条  財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2  第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
(財産分離の請求後の相続人による管理)

第944条  相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
2  第六百四十五条 から第六百四十七条 まで並びに第六百五十条第一項 及び第二項 の規定は、前項の場合について準用する。
(不動産についての財産分離の対抗要件)

第945条  財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(物上代位の規定の準用)

第946条  第三百四条 の規定は、財産分離の場合について準用する。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

第947条  相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
2  財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
3  第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。
(相続人の固有財産からの弁済)

第948条  財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。
(財産分離の請求の防止等)

第949条  相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
(相続人の債権者の請求による財産分離)

第950条  相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2  第三百四条 、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
   第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)

第951条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)

第952条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2  前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

第953条  第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
(相続財産の管理人の報告)

第954条  相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
(相続財産法人の不成立)

第955条  相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
(相続財産の管理人の代理権の消滅)

第956条  相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2  前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

第957条  第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2  第七十九条第二項 及び第三項 並びに第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(相続人の捜索の公告)

第958条  前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(権利を主張する者がない場合)

第958条の二  前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第958条の三  前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2  前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)

第959条  前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
   第七章 遺言
    第一節 総則
(遺言の方式)

第960条  遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
(遺言能力)

第961条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第962条  第五条 、第九条 、第十三条 及び第十七条 の規定は、遺言については、適用しない。

第963条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。





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