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遺言の種類
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の普通方式3種類と死亡危急者などの特別の方式によるものがあります

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 内容、日付、氏名を自書して押印 遺言者が公証役場で証人2人以上の前で公証人に遺言内容を口述し、公証人がこれを筆記

遺言者、公証人、証人が署名、押印
遺言書に署名、押印し封入、署名印と同じ印鑑で封印

遺言者が公証役場で公証人1人と証人2人以上の前で自分の遺言書であることを申述

遺言者、公証人、証人が署名、押印
長所 簡単に作成できる

遺言をしたことを秘密にしておける

費用がかからない
原本は公証役場に保管されるので保管が確実で安全

検認手続きが不要

偽造のおそれがない
遺言書の内容の秘密を守れる

ワープロでもよい
短所 遺言書を紛失したり、発見されないことがある

第三者に偽造されるおそれがある

年月日のない遺言書等無効になるおそれがある
遺言書の作成と内容を第三者に知られる

費用と手間がかかる
作成に若干の費用と手間がかかる

作成方法をまちがえると無効になるおそれがある



自筆証書遺言


自筆証書遺言は、遺言者自身の手で書き、押印するだけで作成できます
遺言書の偽造、隠匿などのおそれがあります
また、遺言書発見後に検認手続きが必要です

年月日のない遺言書は無効です

署名は戸籍上の氏名に限らず遺言者との同一性が認められれば芸名等でも可

修正、変更をする場合は、修正、変更した場所に押印し、さらにその上部余白に修正、変更した箇所と内容を付記し署名しなければならない



公正証書遺言

公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し遺言を口述し公証人がこれを筆記します

遺言者があらかじめ書面にした内容を元に公証人が筆記したものをあとで遺言者と証人に面接してそれを承認した場合は有効です

書きあがったら遺言者と証人に読み聞かせ遺言者と証人が署名、押印します

病気などで公証役場にいけないときは公証人に出張してきてもらえます

公正証書の原本は公証役場に保管されるので安心です


秘密証書遺言

秘密証書遺言は第三者に代筆してもらってもワープロで作成してもかまいません

遺言書の最後に署名、押印しますが日付は書かなくてもよい

証書が出来たら封筒に入れて証書に用いたのと同じ印章で封印します
この封入、封印は遺言者が自分でします

封印が出来たら公証役場へ行き、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、遺言者が自分であることを申述します

第三者が書いたものであるときはその者の住所、氏名も述べます

公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載したあと遺言者、公証人、証人が署名、押印します



遺留分とは



被相続人は遺言によって自分の財産を自由に処分することができますが,現実には,遣言による遺産分割はまだあまり一般化されていないのが実情です。そこで,このような場合に,故人の財産の帰属を法律で定めたものが,法定相続分といわれるものです。指定相続分は法定相続分に優先しますので,遺言によって各相続人間の相続割合を定めたり,また相続人以外の者にも財産を贈与することができます

しかし,遺言による財産の処分も,無制限な自由が認められているわけではありません。
財産処分の自由を認めると同時に,他方で相続人の利益保護という立場から,相続人が配偶者、子、直系尊属である場合には,遺言による指定がなくても,相続財産の一定割合だけは必ずこれらの相続人に相続させることにして,財産を自由に処分することを制限しています
これが,遺留分といわれるもので,この遺留分を有する者を遣留分権利者と呼んでいます

兄弟姉妹には遺留分はありません

遺留分が侵害された場合


被相続人が自由に処分できる部分を超えて財産を処分した場合には,その処分行為自体が無効となるのではなく,.遺留分を保証されている遺留分権利者がその侵害された部分の財産を取り戻すことができるにとどまります(民法1031条)。これを遺留分の減殺請求といいます。

この遺留分減殺は,相手方に内容証明郵便等により減殺の意思表示をすればよく,訴の方法による必要はありません。ただ,この請求は遺留分が侵害されていることを知った時から1年,または相続開始から10年以内に請求しないと時効にかかります





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    第二節 遺言の方式
     第一款 普通の方式
(普通の方式による遺言の種類)

第967条  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
(自筆証書遺言)

第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(公正証書遺言)

第969条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(公正証書遺言の方式の特則)

第969条の二  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2  前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3  公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
(秘密証書遺言)

第970条  秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2  第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

第971条  秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
(秘密証書遺言の方式の特則)

第972条  口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
2  前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3  第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
(成年被後見人の遺言)

第973条  成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2  遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
(証人及び立会人の欠格事由)

第974条  次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一  未成年者
二  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
(共同遺言の禁止)

第975条  遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
     第二款 特別の方式
(死亡の危急に迫った者の遺言)

第976条  疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2  口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3  第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4  前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5  家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
(伝染病隔離者の遺言)

第977条  伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(在船者の遺言)

第978条  船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
(船舶遭難者の遺言)

第979条  船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2  口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3  前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4  第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
(遺言関係者の署名及び押印)

第980条  第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
(署名又は押印が不能の場合)

第981条  第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
(普通の方式による遺言の規定の準用)

第982条  第九百六十八条第二項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
(特別の方式による遺言の効力)

第983条  第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
(外国に在る日本人の遺言の方式)

第984条  日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。


    第五節 遺言の撤回及び取消し
(遺言の撤回)
第1022条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)

第1023条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

第1024条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
(撤回された遺言の効力)

第1025条  前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
(遺言の撤回権の放棄の禁止)

第1026条  遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)

第1027条  負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
   第八章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)

第1028条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
(遺留分の算定)

第1029条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第1030条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
(遺贈又は贈与の減殺請求)

第1031条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)

第1032条  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
(贈与と遺贈の減殺の順序)

第1033条  贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
(遺贈の減殺の割合)

第1034条  遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(贈与の減殺の順序)

第1035条  贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
(受贈者による果実の返還)

第1036条  受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
(受贈者の無資力による損失の負担)

第1037条  減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
(負担付贈与の減殺請求)

第1038条  負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。
(不相当な対価による有償行為)

第1039条  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)

第1040条  減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
2  前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
(遺留分権利者に対する価額による弁償)

第1041条  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2  前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
(減殺請求権の期間の制限)

第1042条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(遺留分の放棄)

第1043条  相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2  共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
(代襲相続及び相続分の規定の準用)

第1044条  第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。


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