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被相続人は遺言によって自分の財産を自由に処分することができますが,現実には,遣言による遺産分割はまだあまり一般化されていないのが実情です。そこで,このような場合に,故人の財産の帰属を法律で定めたものが,法定相続分といわれるものです。指定相続分は法定相続分に優先しますので,遺言によって各相続人間の相続割合を定めたり,また相続人以外の者にも財産を贈与することができます
しかし,遺言による財産の処分も,無制限な自由が認められているわけではありません。
財産処分の自由を認めると同時に,他方で相続人の利益保護という立場から,相続人が配偶者、子、直系尊属である場合には,遺言による指定がなくても,相続財産の一定割合だけは必ずこれらの相続人に相続させることにして,財産を自由に処分することを制限しています
これが,遺留分といわれるもので,この遺留分を有する者を遣留分権利者と呼んでいます
兄弟姉妹には遺留分はありません
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