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遺言を残すメリット


自分の思い通りに財産を処分できる

自分の死後の紛争を防止

相続人でない人に財産を与えることができる ( 遺贈 )

例)自分の死後、遺言によって認知をしたい

  1人の相続人に財産の大部分を相続させたい
 
  孫に財産をあげたい

   

指定相続分
被相続人が遺言で相続財産のすべてまたは一部について相続人それぞれの取り分を指定することができます
法定相続分と指定相続分では指定相続分が優先します
しかし、他の相続人は最低限の遺留分を侵害された場合は遺留分の請求ができます


遺留分

遺留分とは法定相続人が最低限そぞくできる財産の割合です。
遺留分に満たない財産を相続した場合は不足分を多く遺産をもらった相手に対して請求することができます

遺贈とは


遺贈は、遺言者が遺言によって自分の財産を与えることです

内縁関係の妻や孫に財産を与えたいときや、寄付をすることができます

どのような遺贈でもできますが、相続人の遺留分を侵害することはできないので遺留分程度の遺産は法定の相続人に残しておいたよいでしょう

複数の遺言書が発見されたときは、一番新しい遺言書が優先します
前に書かれた遺言も後に書かれた遺言で触れていない部分は有効です

包括遺贈

遺産の全部または一定割合を目的物を特定しないで遺贈することを包括遺贈といいます。
たとえば,「遣産の2分の1を長男に与える」というような内容の遣言をすることです

包括受遺者は相続人ではありませんが,相続人と同じようにすべての権利・義務を包括的にその割合に応じて承継しますので,相続人と同一の権利・義務を有するものとされています
そして,具体的な遺産の取得に際しては,他の相続人または包括受遣者と遺産分割協議をして,受贈財産を特定することになります。

特定遺贈

特定の具体的な財産的利益を対象とする遺贈を,特定遣贈といいます。

この特定遣贈があった場合は,遺贈の効力発生と同時に,当然に受贈者に移転するものとされています。
なお,遺贈を受けたくない場合は,遺言者の死後であればいつでも遣贈の放棄ができることになっています。

負担付遺贈

遺言者が,受遺者に一定の給付をなすべき義務を負担させる遣贈を,負担付遺贈といいます。
受遣者は,遺贈された財産を取得するとともに負担を履行する義務を負いますが,その受益者が直接に権利を取得するものではありませんので,負担の履行を請求する権利は,相続人または遺言執行者に限られます。
受遺者は,遺贈の目的物の価額を超えない限度において,負担した義務を
履行しなければなりません


検認手続

遺言書を発見した場合、その遺言書が自筆証書遺言・秘密証書遺言のときは、「遺言書の検認」の手続きが必要です。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いの下でなければ開封することができません。

検認というのは、遺言書の形状や内容を確認し、その後の偽造を防ぐために行われます。

公正証書遺言は、公証役場において確実に保管されていて偽造の危険もないことから、検認手続きは不要です

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所にその遣言書を
提出して「遺言書の検認の申立て」をします。
家庭裁判所は、検認調書を作成します。
なお、検認は一種の証拠保全手続きですから、検認を受けたからといって
その遺言が「有効」ということではありません。その反対に、検認を受けて
いないからその遺言が「無効」ということもありません。


遺言の撤回

遺言は,遺言者自身が遺言書を破棄したり,前の遺言を撤回する旨の遺言
をすることによって,いつでも自由に遺言の撤回をすることができます。
遺言を取り消したり(撤回),変更しない旨の約束を受遺者としても,それは無効です

前の遺言と異なる内容の遺言をしたときは,その抵触する部分については
後の遺言が優先するため,前の遺言は当然に効力を失うことになります

遺言の目的物を他人に売却したり贈与することも自由であり,この場合には,処分された限度で遺言が撤回されたものとみなされます。

遺言を夫婦が連名で同一の遺言証書に書くような共同遺言は,どのような方式によっても,無効とされています








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(包括遺贈及び特定遺贈)

第964条  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
(相続人に関する規定の準用)

第965条  第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
(被後見人の遺言の制限)

第966条  被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2  前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

    

第三節 遺言の効力
(遺言の効力の発生時期)

第985条  遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2  遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
(遺贈の放棄)
第986条  受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2  遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)

第987条  遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)

第988条  受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)

第989条  遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2  第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
(包括受遺者の権利義務)

第990条  包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
(受遺者による担保の請求)

第991条  受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
(受遺者による果実の取得)

第992条  受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈義務者による費用の償還請求)

第993条  第二百九十九条 の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2  果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
(受遺者の死亡による遺贈の失効)

第994条  遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2  停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

第995条  遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(相続財産に属しない権利の遺贈)

第996条  遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

第997条  相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2  前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(不特定物の遺贈義務者の担保責任)

第998条  不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
2  不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。
(遺贈の物上代位)

第999条  遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2  遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条 から第二百四十五条 までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
(第三者の権利の目的である財産の遺贈)

第1000条  遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
(債権の遺贈の物上代位)

第1001条  債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2  金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
(負担付遺贈)

第1002条  負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(負担付遺贈の受遺者の免責)

第1003条  負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
    第四節 遺言の執行
(遺言書の検認)

第1004条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)

第1005条  前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
(遺言執行者の指定)

第1006条  遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2  遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3  遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の任務の開始)

第1007条  遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
(遺言執行者に対する就職の催告)

第1008条  相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
(遺言執行者の欠格事由)

第1009条  未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
(遺言執行者の選任)

第1010条  遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
(相続財産の目録の作成)

第1011条  遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2  遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
(遺言執行者の権利義務)

第1012条  遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2  第六百四十四条 から第六百四十七条 まで及び第六百五十条 の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)

第1013条  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
(特定財産に関する遺言の執行)

第1014条  前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
(遺言執行者の地位)

第1015条  遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
(遺言執行者の復任権)

第1016条  遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2  遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条 に規定する責任を負う。
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

第1017条  遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2  各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(遺言執行者の報酬)

第1018条  家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2  第六百四十八条第二項 及び第三項 の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
(遺言執行者の解任及び辞任)

第1019条  遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2  遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
(委任の規定の準用)

第1020条  第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
(遺言の執行に関する費用の負担)

第1021条  遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。


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