遺言がない場合は原則として法定相続分により遺産を分割しますが、相続人間で話し合いがまとまれば、どのような分け方でもかまいません。法定相続分に縛られる必要もありません。

トラブルにならないよう相続人になれる者の範囲と順位が、民法で決められています。これを法定相続人といいます。

被相続人の配偶者は常に相続人になります

それと、血のつながった血族(身内)の中で一番近い順番の者が相続人
になります

長年、内縁関係があっても法律上の婚姻届を出していない場合は相続人としては認められません

配偶者 法律上の婚姻をしている者
第一順位 子またはその代襲者と配偶者
法定相続分  配偶者2分の1/子2分の1
 (配偶者が死亡している場合は、子のみ)
第二順位 被相続人に子がなかった場合に相続人となる
配偶者と父母
法定相続分 配偶者3分の2/父母3分の1

(配偶者が死亡している場合は、父母のみ) 
第三順位 被相続人に子がなく父母は死亡している場合に相続人となる
配偶者と兄弟姉妹またはその代襲者
法定相続分 配偶者4分の3/兄弟姉妹4分の1
(配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹のみ)

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