相続人を確定する

相続人間で遺産分割をするためには、まず、相続人を確定する必要があります
 
被相続人に子どもがいない場合や非嫡出子、養子などが相続人になる場合は相続人の確定作業が大変なこともあります

相続人の漏れがないように被相続人の生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本等をすべてとりよせることになります。

相続人がだれとだれなのかを調査、証明するためです

すべての戸籍を途切れないようにするためには、それぞれの戸籍の編成年月日、被相続人がその戸籍に入籍や除籍した年月日を調査する必要があります

相続人の確認のため相続人全員の戸籍謄本、住民票の写しが必要です

戸籍は本籍地のある市区町村役場へ請求します

除籍謄本とは


戸籍に記載されている人が全員死亡したり、婚姻などにより別の戸籍に移った場合にその戸籍を戸籍簿から外して、別につづったものが除籍謄本です。
除籍謄本は、その当時の本籍地の市区町村役場に請求します

戸籍を請求できるのは

戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属、直系卑属
国または地方公共団体の職員等が職務上請求する場合
弁護士、司法書士、、行政書士、税理士等が職務上請求する場合

戸籍の請求のしかた

市区町村役場の窓口で直接請求するか、郵送で定額小為替で手数料を添えて請求する方法があります

相続財産を分割するためには、まずその対象になる財産を調べて財産リストを作成する必要があります

不動産については登記簿謄本、登記事項証明書、固定資産税名寄台帳、固定資産税評価証明書、貸借契約書などを調べます

預貯金についてはその通帳名義、銀行名、口座番号等を把握し残高証明をとります

生命保険等に加入していれば、証券番号、受取人、契約内容、保険金額等を整理

株券、などの有価証券がないかどうか調べる

権利だけでなく義務も相続の対象になりますので、借入金などがないか調べます

過去の所得税等の税務申告書の控え

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