借金などの負債が相続財産よりも多いときは相続しないことができます。これを相続の放棄といいます
これに対して財産を受け継ぐことを相続の承認といいます
プラスの財産だけ相続して借金は相続しないということはできません
相続の放棄は、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出して行います
放棄が受理されると相続放棄申述受理証明書が交付されます
3ヶ月以内に相続があったことを知りながら相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされます
相続放棄の申述は放棄したい相続人のそれぞれがする必要があります
相続の放棄をするとその者は、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます
1度した相続放棄は詐欺や脅迫などがあったときをのぞいて原則、取り消すことが出来ません
相続放棄したときは、代襲相続はありませんので放棄した子が相続人にはなりません
相続放棄をするのは借金が多いので相続放棄して債権者に対抗するためです
ただ単に他の相続人に自分の相続分を譲りたいときは、相続放棄でなく遺産分割協議書を作成して自分の相続分をなしにして署名、押印すればOKです
借金もあるが、相続財産とどちらが多いかすぐにわからないときは、限定承認というのををすることもできます
相続した財産を限度として借金などの債務を負担します
もし負債のほうが相続財産よりも多かった場合は相続財産の範囲で清算すれば、それ以上は支払う義務はありません
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません
限定承認をした場合、相続財産の調査に時間かかればさらに3ヶ月の期間を伸ばしてもらえるよう家庭裁判所に請求できます
限定承認は、共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に申し立てないと認められません
相続人が限定承認をするときは3ヶ月の期間内に財産目録を作成して家庭裁判所に申し立てます