相続税は一定の遺産額までは発生しません。これを基礎控除といいます基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
相続税額の計算上用いる相続人数は税法で定めらています
相続放棄をした者も相続人の数に数える
相続人の数に算入できる養子の数は被相続人に実子がある場合は1人まで、被相続人に実子がない場合は養子の数が2人以上2人までときめられています 次にあげるものは実子とみなします
被相続人の特別養子 配偶者の実子と養子縁組している養子
被相続人の実子の養子、被相続人の養子の実子、被相続人の兄弟姉妹の養子、被相続人の父母の縁組により兄弟姉妹となった父母の養子これらの者が代襲相続によって相続人となった場合
相続人となるべき胎児が相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合には、その胎児は相続人の数に算入されません
配偶者が相続人となった場合は相続財産が法定相続分以下であった場合か1億6千万円までは、相続税はかかりません配偶者が受けた相続財産が法定相続分以下であれば、その金額がいくらでも相続税はかかりません
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