遺言を残すメリット

自分の思い通りに財産を処分できる

自分の死後の紛争を防止

相続人でない人に財産を与えることができる ( 遺贈 )

例)自分の死後、遺言によって認知をしたい

  1人の相続人に財産の大部分を相続させたい
 
孫に財産をあげたい

遺贈は、遺言者が遺言によって自分の財産を与えることです

内縁関係の妻や孫に財産を与えたいときや、寄付をすることができます

どのような遺贈でもできますが、相続人の遺留分を侵害することはできないので遺留分程度の遺産は法定の相続人に残しておいたよいでしょう

複数の遺言書が発見されたときは、一番新しい遺言書が優先します
前に書かれた遺言も後に書かれた遺言で触れていない部分は有効です

包括遺贈

遺産の全部または一定割合を目的物を特定しないで遺贈することを包括遺贈といいます。
たとえば,「遣産の2分の1を長男に与える」というような内容の遣言をすることです

包括受遺者は相続人ではありませんが,相続人と同じようにすべての権利・義務を包括的にその割合に応じて承継しますので,相続人と同一の権利・義務を有するものとされています
そして,具体的な遺産の取得に際しては,他の相続人または包括受遣者と遺産分割協議をして,受贈財産を特定することになります。

特定遺贈

特定の具体的な財産的利益を対象とする遺贈を,特定遣贈といいます。

この特定遣贈があった場合は,遺贈の効力発生と同時に,当然に受贈者に移転するものとされています。
なお,遺贈を受けたくない場合は,遺言者の死後であればいつでも遣贈の放棄ができることになっています。

負担付遺贈

遺言者が,受遺者に一定の給付をなすべき義務を負担させる遣贈を,負担付遺贈といいます。
受遣者は,遺贈された財産を取得するとともに負担を履行する義務を負いますが,その受益者が直接に権利を取得するものではありませんので,負担の履行を請求する権利は,相続人または遺言執行者に限られます。
受遺者は,遺贈の目的物の価額を超えない限度において,負担した義務を
履行しなければなりません

言書を発見した場合、その遺言書が自筆証書遺言・秘密証書遺言のときは、「遺言書の検認」の手続きが必要です。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いの下でなければ開封することができません。

検認というのは、遺言書の形状や内容を確認し、その後の偽造を防ぐために行われます。

公正証書遺言は、公証役場において確実に保管されていて偽造の危険もないことから、検認手続きは不要です

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所にその遣言書を
提出して「遺言書の検認の申立て」をします。
家庭裁判所は、検認調書を作成します。
なお、検認は一種の証拠保全手続きですから、検認を受けたからといって
その遺言が「有効」ということではありません。その反対に、検認を受けて
いないからその遺言が「無効」ということもありません

遺言は,遺言者自身が遺言書を破棄したり,前の遺言を撤回する旨の遺言
をすることによって,いつでも自由に遺言の撤回をすることができます。
遺言を取り消したり(撤回),変更しない旨の約束を受遺者としても,それは無効です

前の遺言と異なる内容の遺言をしたときは,その抵触する部分については
後の遺言が優先するため,前の遺言は当然に効力を失うことになります

遺言の目的物を他人に売却したり贈与することも自由であり,この場合には,処分された限度で遺言が撤回されたものとみなされます。

遺言を夫婦が連名で同一の遺言証書に書くような共同遺言は,どのような方式によっても,無効とされています

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