自筆証書遺言は、遺言者自身の手で書き、押印するだけで作成できます
遺言書の偽造、隠匿などのおそれがあります
また、遺言書発見後に検認手続きが必要です
年月日のない遺言書は無効です
署名は戸籍上の氏名に限らず遺言者との同一性が認められれば芸名等でも可
修正、変更をする場合は、修正、変更した場所に押印し、さらにその上部余白に修正、変更した箇所と内容を付記し署名しなければならない
公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し遺言を口述し公証人がこれを筆記します
遺言者があらかじめ書面にした内容を元に公証人が筆記したものをあとで遺言者と証人に面接してそれを承認した場合は有効です
書きあがったら遺言者と証人に読み聞かせ遺言者と証人が署名、押印します
病気などで公証役場にいけないときは公証人に出張してきてもらえます
公正証書の原本は公証役場に保管されるので安心です
秘密証書遺言は第三者に代筆してもらってもワープロで作成してもかまいません
遺言書の最後に署名、押印しますが日付は書かなくてもよい
証書が出来たら封筒に入れて証書に用いたのと同じ印章で封印します
この封入、封印は遺言者が自分でします
封印が出来たら公証役場へ行き、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、遺言者が自分であることを申述します
第三者が書いたものであるときはその者の住所、氏名も述べます
公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載したあと遺言者、公証人、証人が署名、押印します
被相続人は遺言によって自分の財産を自由に処分することができますが,現実には,遣言による遺産分割はまだあまり一般化されていないのが実情です。そこで,このような場合に,故人の財産の帰属を法律で定めたものが,法定相続分といわれるものです。指定相続分は法定相続分に優先しますので,遺言によって各相続人間の相続割合を定めたり,また相続人以外の者にも財産を贈与することができます
しかし,遺言による財産の処分も,無制限な自由が認められているわけではありません。
財産処分の自由を認めると同時に,他方で相続人の利益保護という立場から,相続人が配偶者、子、直系尊属である場合には,遺言による指定がなくても,相続財産の一定割合だけは必ずこれらの相続人に相続させることにして,財産を自由に処分することを制限しています
これが,遺留分といわれるもので,この遺留分を有する者を遣留分権利者と呼んでいます
兄弟姉妹には遺留分はありません
被相続人が自由に処分できる部分を超えて財産を処分した場合には,その処分行為自体が無効となるのではなく,.遺留分を保証されている遺留分権利者がその侵害された部分の財産を取り戻すことができるにとどまります(民法1031条)。これを遺留分の減殺請求といいます。
この遺留分減殺は,相手方に内容証明郵便等により減殺の意思表示をすればよく,訴の方法による必要はありません。ただ,この請求は遺留分が侵害されていることを知った時から1年,または相続開始から10年以内に請求しないと時効にかかります