遺産相続手続、遺産分割協議書作成は行政書士 加藤昌宏事務所へ

依頼費用


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内容 料金 備考
相続手続の代行


相続人調査、相続財産調査、その他遺産分割協議書作成に関する料金
その他の名義変更などの相続手続き代行


ただし戸籍謄本取得にかかる役所等への支払などの手数料等の実費は別途必要です
200,000円より

一般的な場合

事案ごとにお見積りさせていただきます
相続人の中に行方不明者等がいる場合など特殊なケースは別料金がかかります

相続関係書類
相続人調査、戸籍謄本等の収集のみ 42000円より

戸籍謄本等の手数料等の実費は別途必要です
相続人の中に行方不明者等がいる場合は別途費用がかかる場合があります
遺産分割協議書作成のみ 31500円 書類作成のみの料金です

内容証明作成 21000円より
一般的なもの
別途郵便料金に実費がかかります
遺言書作成業務
公正証書遺言作成

基礎調査( 被相続人、相続人、相続財産についての調査、及び資料収集を行ないます。)のほか下記業務をすべて含みます

遺言者と打合わせ
遺言書の原案を作成
公証人との打合わせ
公正証書作成の証人になる
公証役場に遺言者と出向いて公正証書を作成



100,000円より

相続財産金額に応じた公証費用が別途必要です
相続人調査、相続財産調査等を含みます

不動産の数、相続財産の金額等によりお見積もりさせていただきます
公正証書遺言を作成する場合は別途公証役場に支払う費用がかかります

上記金額にはすべて戸籍謄本取得手数料等の実費が別途必要です

また出張交通費等が必要な場合は事前にご相談させていただきます




公証役場の料金(参考)

目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算

遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価

3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。


以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。





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