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法定相続人

誰が相続人になるのか


遺言がない場合は原則として法定相続分により遺産を分割しますが、相続人間で話し合いがまとまれば、どのような分け方でもかまいません。法定相続分に縛られる必要もありません。

トラブルにならないよう相続人になれる者の範囲と順位が、民法で決められています。これを法定相続人といいます。

被相続人の配偶者は常に相続人になります

それと、血のつながった血族(身内)の中で一番近い順番の者が相続人
になります

長年、内縁関係があっても法律上の婚姻届を出していない場合は相続人としては認められません



配偶者 法律上の婚姻をしている者
第一順位 子またはその代襲者と配偶者
法定相続分  配偶者2分の1/子2分の1
 (配偶者が死亡している場合は、子のみ)
第二順位 被相続人に子がなかった場合に相続人となる
配偶者と父母
法定相続分 配偶者3分の2/父母3分の1

(配偶者が死亡している場合は、父母のみ) 
第三順位 被相続人に子がなく父母は死亡している場合に相続人となる
配偶者と兄弟姉妹またはその代襲者
法定相続分 配偶者4分の3/兄弟姉妹4分の1
(配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹のみ)

    

胎児 養子 非嫡出子 半血兄弟

胎児は、相続の場合は、すでに生まれたものとみなされます。
ただし胎児を抜きにした遺産分割協議は無効なので遺産分割協議は生まれてからするのがよいでしょう

養子は、養子縁組の日から実の子と同様に相続権者になります。
またその子は、実父母と養父母の両方と血族関係になりますので双方の相続権を取得します

ただし、特別養子は実父母との関係はなくなります

孫が代襲相続人としての地位と被相続人との養子縁組により子としての地位を兼ねるときは両方の身分に基づいて相続分を有することになります(これを二重身分といいます)

内縁の妻や愛人など正式な婚姻関係にない女性が生んだ子でも父親がその子を認知したときは,非嫡出子といわれ,第1順位の相続権を有しますが,その相続分は嫡出子の2分の1と定められています

非嫡出子が,父からの相続権を主張するためには,その前提として父の子
であることの認知を受けなければなりません。(認知は相続開始の前でも後でもよい)
父が死んだ後でも,死後3年以内に限り認知の訴を提起することができます

非嫡出子が養子となった場合は二重身分ではなく、嫡出子としての身分になります

被相続人の子および直系尊属に相続人となるものがいない場合は兄弟姉妹が第3順位の相続人になることができます
兄弟姉妹が被相続人の死亡時にすでに死亡していたときは、その子にかぎり代襲相続がみとめられます

兄弟姉妹の中に父母の異なる半血兄弟がいる場合はその相続分は全血兄弟の2分の1となります


代襲相続とは

相続のとき、被相続人の相続人である子がすでに死亡している場合にその子の子ども(つまり被相続人の孫)があれば、親にかわって相続します。これを代襲相続といいます

直系卑属(子や孫などじぶんより目下のもの)の場合は制限なく代襲されます

第三順位の相続になった場合には兄弟姉妹が死亡していれば、その子(おい、めい)が代襲相続人になります。ただし、この場合には、ここから下の子には代襲相続はしません。

相続の放棄をした者は、初めから相続人でなかったとみなされます
相続放棄した者の子は代襲相続はできません

欠格・廃除された者は、相続人になることができませんが、その者の子は代襲相続できます



相続人になれない場合(相続欠格)

相続人が被相続人を殺してしまった場合など相続人の資格を剥奪される場合があります。これを相続欠格といいます
このような行為がおこなわれたときは相続人になれません







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