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胎児は、相続の場合は、すでに生まれたものとみなされます。
ただし胎児を抜きにした遺産分割協議は無効なので遺産分割協議は生まれてからするのがよいでしょう
養子は、養子縁組の日から実の子と同様に相続権者になります。
またその子は、実父母と養父母の両方と血族関係になりますので双方の相続権を取得します
ただし、特別養子は実父母との関係はなくなります
孫が代襲相続人としての地位と被相続人との養子縁組により子としての地位を兼ねるときは両方の身分に基づいて相続分を有することになります(これを二重身分といいます)
内縁の妻や愛人など正式な婚姻関係にない女性が生んだ子でも父親がその子を認知したときは,非嫡出子といわれ,第1順位の相続権を有しますが,その相続分は嫡出子の2分の1と定められています
非嫡出子が,父からの相続権を主張するためには,その前提として父の子
であることの認知を受けなければなりません。(認知は相続開始の前でも後でもよい)
父が死んだ後でも,死後3年以内に限り認知の訴を提起することができます
非嫡出子が養子となった場合は二重身分ではなく、嫡出子としての身分になります
被相続人の子および直系尊属に相続人となるものがいない場合は兄弟姉妹が第3順位の相続人になることができます
兄弟姉妹が被相続人の死亡時にすでに死亡していたときは、その子にかぎり代襲相続がみとめられます
兄弟姉妹の中に父母の異なる半血兄弟がいる場合はその相続分は全血兄弟の2分の1となります
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